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「人権と部落問題」基礎講座その3

24年12月5日 yoshioka

今回は9月7日の第5講座と9月21日の最終第6講座の内容を紹介

9月7日の第5講座は、部落問題研究所・総合社会福祉研究所の石倉康次氏による部落問題解決の歩みの地域的偏差と街づくりがテーマ。講師は、なぜ地域差に着目するのか述べた上で、戦後の埼玉県の農村地区の状況や和歌山の農家の耕作面積についても全体に比べ小規模が多く兼業農家が多いことを紹介しました。

また、京都市内の高校進学率の変化等についても紹介し、「同和対策事業」完了後の「通婚」の変化として、1994年の広島や2000年の大阪の統計を示して、最後の「壁」といわれた結婚もほぼ問題がなくなっていることを解説しました。ただし、同和行政の終結と、その後の地域での対応によって、一部運動体による暴力や利権がみられる地域と、市民的融合が進展している地域では大きな差が見られると具体例を示して解説しました。

その上で、「混住率」という概念の問題点や土地への忌避意識等について三重県や福岡市の例をあげて、旧同和地区の公共施設等が地区内外で共同利用されているか、空き地の開発が新たな転入者を生む等、街づくりに結びついているか等が一つの目安になると講演を結びました。

9月21日の第6講座は、龍谷大学教授の丹羽徹氏による包括的差別禁止法をどう考えるがテーマ。講師は、2023年4月14日付け、日弁連の「人種等を理由とする差別的言動を禁止する法律の制定を求める意見書」を取り上げ、国連人種差別撤廃委員会が「部落問題」を「人種等」に含めているからと、日弁連が意見書の中で同じ見方をしている点は間違っていると指摘。性別、人種、民族などカテゴライズされたもののなかに解消すべきでないもの、解消すべきものとがあり、「部落問題」は解消されるべきものだと解説。

9条の会の呼びかけ人であった故・奥平康弘さんは、すべての人の権利が実現できていないで平等のみを主張することは空疎だと話されていたと紹介しました。「差別されない権利」は、重要であり差別した者になんらかの法的制裁は必要。憲法が保障する人権の基本である個人主義は、誰一人として同じ人はいない、違っているがゆえに尊重されなければならないと解説。第3者委員会などを設置するにしても委員が特定の側に偏ったりする危険性もあると講演を結びました。

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