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障害者には労災基準がない?

08年08月21日 yoshioka

7月に開催された日本国民救援会第54回大会での発言で気になっていることがあります。その内容はというと、愛知県在住の小池さんという女性が名古屋地裁に起こした労災認定の裁判についてです。

小池さんの夫は、心臓機能障害をかかえる障害者です。身体障害手帳3級所持。2000年に地元のハローワークを通じて、「身体障害者枠」でM電気豊川店に就職、1ヶ月半後に自宅で倒れ37歳で死亡。身体障害者枠での就職ということで、時間外労働をさせないことになっていたようですが、実際には死亡直前の1ヶ月間で44時間30分の時間外労働が判明。長い日では12時間以上、会社に拘束されていたこともわかっているなか、なんと労働基準監督署は、「健常者との比較で労働は過重ではない」と判断し小池さんの労災申請を却下。労働基準監督署の今回の判断で、「障害者には労災基準はない」ことが明らかになりました。

小池さんは、すぐに名古屋地裁に提訴。名古屋地裁の判断はというと、「残業時間が45時間を下回る」「心不全患者には突然死が多い」との理由で訴えを棄却。

ちなみに2006年の国連総会で「障害者権利条約」が採択され、日本政府も翌2007年に条約を批准しました。病気をかかえて働くのは大変です。それでも働かなくては生活できない中で、障害者に関する労災基準が健常者と同じ基準であるということはおかしな話ではないでしょうか。

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2 Responses

  1. ToY さん:

    はじめまして。
    保育士・児童館職員・知的障害者施設職員・介護職員と福祉畑を渡り歩いてきたものです。

    確かに上記ニュースとコメントには同情のよちもありますが、では、男女雇用均等法に照らし合わせてみてください。
    男女が同じ条件になって初めて女性の力について認められるのではないでしょうか?
    僕は保育士時代に保育園にマムシがでたことがありましたが、退治に呼ばれたのは男性2名でした。
    噛まれたら死ぬのは男性も女性も一緒です。
    なのに呼ばれたのは男性。
    女性の世界に飛び込んで結局男性としての役割を求められる。
    男と女は役割が違います。
    それを差別でなく、区別というならまあいいでしょう。

    次に、現在の中国を考えてみてください。
    経済大国世界第二位となった今でも通貨政策は発展途上国だと言い張り、元安のままで居ます。
    いつまでも守りのままで、同等と認めない事に諸外国からの批判が相次いでいます。
    これは、数年前までの同和問題にも言えるでしょう。

    健常者の中でも病気等に苦しめられながら生活している人や、ただ風貌が良くないという理由で就職できない人が居る事は事実です。
    その中で、少しでも優遇されている障害者が、自ら労働条件を平等にしない中で、あれもこれもという事は、差別してくれ。と言っているようにも見れます。

    ブックメイトの社長の様に、公園での生活から1時代を気付いている人もいます。
    どこかの社長は車いすの生活だからと障害者用の器具を作る会社を作って社長になった人もいます。

    極論だとは思いますが、差別されたまま、区別されたまま人生を終わるのでなく、対等な人間同士として友達として一緒に生活する事も大事ではないでしょうか?

  2. 清水 博 さん:

    「障害者権利条約批准」はまだされていない状況です。
    日本政府は「署名」したものの国内法の整備を待たなければならず、労働者の皆さんにしても酷い環境の中での労働が強いられているのは何とも言えないものです。
    一日も早くこのような日本における障害者政策の遅れを是正させたいものです。

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