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「人権と部落問題」基礎講座その2

24年10月5日 yoshioka

今回は8月10日の第3講座と8月24日の第4講座の内容を紹介

8月10日の第3講座は、部落問題研究所研究員の梅田修氏による人権教育・啓発と人権意識調査の意味がテーマ。講師は、2016年に公布された「部落差別の解消に関する法律」の第6条に明記された「部落差別の実態に係る調査」について次のように解説しました。「部落差別解消法」に「部落差別」に関する定義がない点や参議院附帯決議に沿って、新たな差が生じることがないように留意した調査は、結果的に「部落差別」の「意識に係る調査」とならざるを得ないと解説。

更に「同和地区」に固執する自治体の具体例として、「人権意識調査」に関して、大阪、滋賀、愛知、群馬、和歌山の「同和地区」に限定した設問・選択枝で「あなたのお子さんの結婚しようとする相手が同和地区の人だとわかった場合、どうしますか」等の問いが繰り返しみられる点に着目。この問いには、必ず「絶対に結婚を認めない」という回答が何%か出てくる。それが部落問題に関する「差別意識」の存在を証明する根拠にされていると指摘しました。

最後に政府関係機関としても、「いかなる調査であっても人や地域を特定することを伴う調査は実施しないこと」と結論づけた点と、「差別意識」の解消に果たす人権教育・啓発の効果は検証できない状況だと結論づけました。

8月24日の第4講座は、全国人権連代表委員の丹波正史氏による地域人権運動20年の歩みとこれからの課題がテーマ。講師は、近年「部落問題」はいまも厳しいとする自治体並びにマスコミ等の論調は現状を無視して国民に誤った認識をもたらす。こうした問題の是正が重要だと指摘しました。20年前の全解連から全国人権連への組織的な改組発展を迎えるにあたって、部落問題解決の総仕上げに関する課題と共通要求に基づく共同の住民運動を前進させることを念頭に運動の転換を果たしてきたと解説。

そうした中で2012年に運動と地域づくりの新たな「羅針盤」としての「地域人権憲章」を内外に示し諸要求の実現を目標に地域人権運動を展開してきたと述べ、資料に基づいて創立大会から第10回大会までの各大会の特徴点を解説。

その上で、愛知の事例を紹介し、地域のニーズ・要求に応える取り組みが運動に求められていると話しを結びました。

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