イラク訴訟第3次訴訟判決で平和的生存権の中身を明記
09年03月2日 yoshioka
2/24岡山地裁42号法廷(近下裁判長)へ傍聴に行ってきました。私は3次訴訟の原告ではないが、当然同じような判決がでるのだろうと興味深々。名古屋判決が、「自衛隊のイラク派兵は憲法9条1項違反」と画期的な判決を下した後の岡山での判決だけに、岡山でも同様のものがでるのかと少し期待していたものの、結果は「控訴棄却」「憲法判断には踏み込まない」というものでした。(写真は、NPO会館で行われた「報告集会・記者会見」の様子。テレビカメラ6台、クルーや記者は20人位いました)
法廷で主文と簡単な理由説明が行われたとき、岡山地裁の裁判官も司法に付与された「違憲立法審査権」を果たさずやはり逃げたのかと少しばかり暗い気持ちになったものです。
しかし、その後、NPO会館に会場を移して、5時から行われた「報告集会」と「記者会見」では、私たちにも判決文の理由書(抜粋)とそれに対する弁護団側の見解等が文書として配布されました。判決の全文を踏まえた弁護士の報告によれば、名古屋高裁が打ち出した「国民の平和的生存権は承認する」と再度、司法としての追認が明言されていること、さらに「平和的生存権」に関して、司法判断として、初めて《「徴兵拒絶権」「良心的兵役拒絶権」「軍需労働拒絶権」など》と規定・明記されていることなどの説明を受けて、憲法判断は避けたものの平和的生存権を認め、その中身までも提起するとは、「なかなかやるな」と少し裁判官を見直しました。