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第16回地域人権問題全国研究集会 中止・開催地白紙に

21年02月4日 yoshioka

新型コロナウイルス感染拡大は第3波となり、ワクチン接種も3月からはじまるといわれているものの、ウイルスの変異体も複数確認されており、国内でも感染経路不明の変異体感染が報告されている等、いぜん新型コロナウイルスの収束に向けた流れは見えていない状況が続いています。

そうした中で、20201167日に岡山市内で予定されていた第16回地域人権問題全国研究集会の成功に向け、2019年段階には県下すべての自治体を訪問させていただき、お時間を頂戴して参加協力のお願いをさせていただきましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により1年以上の延期が決定されました。

この間、県下の幾つかの自治体等から2021年開催に関して岡山県人権連事務局に問い合わせがあり、人権連の機関会議等で議論を積み重ねると同時に県内31団体で構成された第16回地域人権問題全国研究集会岡山県実行委員会でも研究集会の可否について検討してまいりました。

最終判断となる現地岡山県実行委員会での検討の結果、(1)第16回全国研究集会は中止することに、あわせて、(2)第16回集会の岡山開催はいったん白紙に戻し全国人権連に開催地の再検討を要請すること、の2点が決定されました。

岡山県人権連では、第5回実行委員会決定を受け、ただちに全国人権連本部にその旨を報告し、全国人権連常任幹事会で上記2点が承認されましたので、その旨、お知らせ致します。

なお、毎年2月に岡山市内で開催しておりました岡山県人権問題研究集会については、新型コロナ感染拡大の第3波の真っただ中でもあり、本年は開催致しません。今後、県実行委員会で県独自の研究集会のあり方について議論していくことにしていますので、この点も併せてお知らせ致します。

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第3次晴れの国おかやま生き活きプラン素案に対するパブリックコメント

20年12月12日 yoshioka

岡山県から第3次「生き活きプラン素案」に対するパブコメ募集が行われました。岡山県人権連からは以下のパブコメを12月11日に提出しました。このプラン素案は、県政の最上位に位置づけられているといわれているものです。それだけに問題点もいろいろと見られます。

3次晴れの国おかやま生き活きプラン素案に対するパブリックコメント

 

20201211

岡山県地域人権運動連絡協議会

議長 中島純男

 

[全体を通して]

 本プラン素案は、第1章基本的な考え方、2プラン性格において、「県政の最上位に位置づけられている総合的な計画」だと述べているが、そうであるならば、岡山県として策定している様々な指針(例えば人権政策推進指針等)との関係性等について触れられていないのは何故か。

後段の重点戦略では、主に2040年段階を見据えた戦略的目標として形成されており、憲法が保障する基本的人権をどう保障していくのか、県民の生活や生命にかかわる福祉や社会保障に関する制度の充実に向けた考え方等は見られない。

 併せて、2040年を見据えた現在の岡山県の姿に基づく推計と、重点戦略Ⅱ、Ⅲで述べられている目標としているところのギャップが大きいが、そのギャップを埋めていくための道筋ともいうべき県政の施策の強化や考え方が本プラン素案から見えてこない。このままでは、現状はこうだが、目標としてはこうだという入口と出口のことしかなく、年次計画はみえてこないが、この点について県はどう考えているのか疑問である。

 

1章 基本的な考え方

3 プラン推進の基本姿勢として、「顧客重視」「コスト意識」「スピード感」という3つの視点をもって市町村との連携・協働を基調としていくとあるが、ここでいう「顧客重視」「コスト意識」とは、もっぱら商業分野で使用される用語であり、行政が掲げるべき視点としては不適当である。県は、このプランにおいて県民を「客体」として位置付けているのは誤りである。県政が県民に対して丁寧に対応するということと、ここに掲げる「顧客重視」「コスト意識」というのは、あきらかに違う。

 「顧客重視」「コスト意識」という本プランの視点は、大企業誘致や水島コンビナート等への億単位の予算を確保する一方で、財政に余裕がないことを理由に福祉や社会保障関連予算を削減している(特徴的に表れているのは、単県公費医療費補助制度の予算削減を元に戻さないまま今に至っている)今の県政に特徴的に表れている。

では、企業誘致や水島コンビナートへの補助金は、費用対効果に照らしてみた場合、つりあっているかいえばそうとも思えない。実態は大規模な人員削減をした大企業に数億円の補助金を出す等、数百人が職を失う原因をつくった特定の企業へ巨額の県費を投入するわけであるし、そうした企業が新たに百数十人程度の雇用を打ち出しても、あまりに失うものが大きく、到底、県費投入の効果が得られたとはいえない。

本来、行政とは、たとえ費用がある程度かかろうとも県民や地域活性化にとって不可欠な事業であれば、県議会の承認を得て施策を実施する役割があるのではないか。そうした点が抜け落ちているように思える。

 

2章 長期構想(岡山の将来像)

1 2040年頃を見据えた変化と課題(1)本格的な人口減少・長寿社会の到来 

 「教育県岡山の復活」には、AIやロボット、ビックデータといった情報技術を基礎とした人材の育成が重要だと述べているが、これらは企業が求める人材を公教育において育成するというもので、本来、公教育が担うべき児童生徒に教育力を身につけさせることを目的とした教育政策とは相反する。

児童生徒の基礎学力の向上や豊かな人間性の育成こそが重要であり、そのためには、今回の新型コロナウイルス感染拡大で明らかになったように、少人数学級の導入や正規教員の数を増やして、教師がゆとりを持って児童生徒と向き合える時間をつくる必要があるが、プランには、そうした視点は見られない。

 「地域を支える産業の振興」を取り巻く変化と課題については、働く意欲のある人の能力を伸ばすことは重要だが、プランが示すように人生100年時代に入ろうとする中で、県政が現に医療や福祉、社会保障を充実させる施策を推し進めている中でそうしていくというのなら理解できるが、今の県政は医療や福祉、社会保障関連費をできるだけ引き下げようとしているのではないか。

農業分野においても本プラン素案で述べられているのは、ブランド化と商品価値の高い果物等を海外に輸出し攻めの農業を推進するというものであるが、いま海外の巨大農業メーカーに種子や農薬の権利が集中し大きな問題になっているが、日本においても種子法が廃止され岡山県では優良品種を守る要項がつくられているものの、十分とは言えず、2040年段階で農業を取り巻く法律や環境が現在より更に厳しさを増していることは否めない。こうした視点がプランから欠落している。

大規模災害や新型コロナウイルス等、新たな感染症による県民の生命・財産、住んでいる地域を守る上で、自助と共助があまりに重視されており、県として果たすべき公助の視点がすっぽりと抜け落ちている。大規模災害等が発生した場合、国や県、自治体が公助として、国民、県民、市民のために全力で頑張るという姿勢が見いだせない。

 

2 岡山の個性と優位性

(2)温暖な気候に恵まれた「晴れの国」

 県は、この間「晴れの国」を対外的な謳い文句にしている。確かに降水量が比較的に少なく、晴れの日が多いが、この間、西日本豪雨や大型台風被害、更に局地的なゲリラ豪雨の発生等を経験してくる中で、「晴れの国」の優位性を相変わらず強調できるかは疑問である。客観的なデータを基にした記述であるから、大きな誤りではないものの、記述に工夫が必要ではないか。

(9)福祉の伝統と地域活動等の先進性

 確かに記述されているように福祉の伝統と地域活動の先進性はあるが、県政がこうした福祉・社会保障といった分野や地域活動をどう応援してきたのか疑問が残る。このままの書きぶりとするならば、重点戦略の部分に県政がこの分野でどう向き合っていくのか記述が必要ではないか。

 

重点戦略Ⅱ 地域を支える産業の振興

2 企業の「稼ぐ力」強化プログラム

 確かに県内企業の99.8%は中小企業・小規模事業者であるが、課題として取り上げているAIIoTEVシフトへの適切な対応、施策の方向性で述べられているデジタル化等は、ある程度力を持っている、若い後継人材等がいる事業者には可能かもしれないが、高齢化、斜陽化が進んでいる事業者にとっては困難性がある。「稼ぐ力」は大切ではあるが、「稼ぐ」ことが困難な事業所を県政がどう応援していくのかがもっと重要ではないか。

 このままでは、「稼げない企業」は応援しないとも受け取られかねない。

 

4 儲かる農林水産業加速化プログラム

 県内消費よりも述べられているのは、県外や海外への輸出のことが取り上げられているが、本来、国内の食糧自給率は現在でも39%程度であり、いまの農業政策が続くと2040年頃にはもっと低くなっていることが推測されるが、そうした中で、担い手育成とともに農地の集積・集約化を推進するというが、中山間地等の多い岡山で遠くにある飛び地のような農地をいくら集積して書面上の面積を大きくしても十分な費用対効果は得られない。

 ヨーロッパでは、いまは、家に近いところにある農地経営を家族で営むことの方が有利だと言われている。農業に対する政策を根本的に考え直す時期に来ていると考えるが。

 ここでも「儲からない農林水産業」へは支援しないようにも受け取られかねない。

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菅首相による日本学術会議推薦の6名任命拒否問題への声明

20年11月24日 yoshioka

菅首相による日本学術会議の6名任命拒否問題に関する「声明」

 

 菅首相は日本学術会議から推薦された105名の会員名簿のうち、安保関連法反対などを明らかにしていた6名の任命を拒否した問題をめぐって、当該学術会議はもとより同会議の連携委員や学者研究者等から「学術への政治介入」は許されないと抗議声明が出された。

野党各党も菅首相の学術への政治介入問題に関して、過去の中曽根首相時代の「首相の任命は形式的なもので、学術会議側からの推薦はすべて拒否しない」とする国会での政府答弁との矛盾や、2017年に国会に報告することなく内閣法制局と秘密裏に「首相の任命拒否の可能」とする内部文書を作成していことも含めて、「任命拒否の理由」が国会で取り上げられ追及が行われた。この問題は海外でも大きく取り上げられ、波紋を広げている。

過去の戦争に軍事利用された学術研究を反省し二度と軍事利用に加担しないとする日本学術会議の設立主旨は、海外の学術会議とも共通している。学術研究は現在と将来を生きる者たちすべての財産であり、軍事利用を優先する国や一部の者たちの利益に帰属しないのが本来の姿である。

菅内閣の今回の任命拒否問題の背景には、「詭弁」を弄しながら進めてきた、第1次安倍内閣時代の教育基本法改悪と学習指導要領改悪、第2次安倍内閣時代の特定秘密保護法、自衛隊法改悪と海外で武力行使を可能とする閣議決定、安保法制改悪などに加え、「産官学連携協定」を名目にした大学や研究機関への軍事転用可能な研究費助成を推し進めることによって、事実上、研究機関を再び軍事利用できる道を開いてきたことがある。

義務教育から大学・研究に至る全ての段階で、自公政権が推し進めようとしている国のあり方に疑問を呈し、ときに強く反対を唱えてきた人たちの代表的存在として、今回、菅首相によって任命を拒否された6名の学者研究者がいる。

岡山県人権連は、その前身である全解連岡山県連時代から戦争放棄と平和主義、基本的人権など日本国憲法の基本理念に立脚して運動を展開してきたところである。運動を進める中で国民相互の自由な話し合いを通じて「部落タブー」等も克服するなど、言論・表現の自由を大切にしてきたところである。こうした視点から、この間の安倍・菅内閣による政治腐敗・政治の私物化に反対してきたところであり、今回の菅首相の日本学術会議に対する政治介入は学問の自由を侵すものとして許すことはできない。

菅首相は、日本学術会議の推薦任命拒否問題について、国民の納得できる説明をすべき責任があるにもかかわらず、問題を日本学術会議の運営とあり方にすり替えようと一部国会議員やマスコミを煽って誤った情報をふりまき、国民に誤解を生じさせる露骨な政治介入と卑劣な戦略を推し進めている。

こうした一連の国民を愚弄した菅内閣の政治姿勢は、益々国民の政治不信を深めるものであり、許されるものではない。菅首相は、まずは自らの説明責任をきちんと果たしたうえで、6名の任命拒否をただちに撤回すべきである。

20201121

岡山県地域人権運動連絡協議会常任幹事会

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2020年豪雨災害で熊本県へ全国人権連から38万円募金手渡す

20年10月12日 yoshioka

いま岡山では岡山県知事選挙の真っ最中ですが、先ほど10月7日付けで人権連の福岡県連と熊本県連の連名で2020年豪雨災害で大きな被害にあわれた熊本県健康福祉課に全国から集まった募金38万円を持参して手渡したとのFAXが入りました。この内、岡山県人権連からも全国人権連へ10万660円を送金しました。

岡山でも西日本豪雨を経験し、いまも倉敷市真備町や高梁市など被災地では 2千人を超える被災者が仮設住宅で生活されています。様々な要因から、なかなか自宅の再建に踏み出せない人たちが多いことに胸が痛みます。コロナ禍の中での避難生活、持病がある方も多く、高齢の方々も多いなかで、いまも災対連による支援が続いています。

毎年のように発生する豪雨災害や地震災害。国や県、自治体の災害対策の大幅な見直しが求められています。避難先の学校等が実は災害危険区域にあったり、避難場所となった体育館のエアコンやトイレの整備が遅れていたり、課題は山積しています。

コロナ禍の中で支援も難しくなっていると思われます。PCR検査がいつでも、誰でも、必要に応じて何度でも検査が受けられる体制が必要です。国や県のコロナ対策の本気度が左右するといってもよいでしょう。 

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国の「持続化給付金」をもっと使いやすく、充実を

20年06月3日 yoshioka

衆議院での第2次補正予算案の審議が6月17日までとなる中、岡山県人権連は、安倍首相とコロナ担当の西村経済再生大臣に以下の要請を行いました。

内閣総理大臣   安倍晋三 殿

経済再生担当大臣 西村康稔 殿

700-0054

岡山市北区下伊福西町1-53

岡山県地域人権運動連絡協議会

議長 中島純男

 

 

個人事業主に対する国の持続化給付金に関する

給付条件の緩和と給付上限額引き上げの要請書

 

新型コロナウイルスの感染拡大にともない国は緊急事態宣言を発出しました。約1ヶ月半続いた外出自粛によって、多くの分野で前年に比べ売上が大幅に減少したことはご承知のとおりです。

そうした中で、国は持続化給付金制度をつくって対応されていますが、この制度では、申請において最初の入り口である前年比50%減か否かで振り分けられ、生活に支障をきたすほど前年よりも収入が落ち込んでいるにもかかわらず、国の持続化給付金を申請できない事業者が多く生まれています。

更に前年比50%以上減少している場合においても、白色申告は前年総収入を12で割り平均額を算出し、それと今年度の減少月を対比させるやり方となっていますが、青色申告の場合は、前年同月と今年同月を対比できる仕組みとなっています。

こうした申告内容によって、申請に差異を設けることなく、更に前年度50%以下の減少の事業者等にも国の持続化給付金を申請できるようにされるべきです。

新型コロナウイルス感染拡大はすべての国民に関係する問題です。こうした点をご理解いただき、第2次補正予算では以下の点について緊急措置をとっていただきますよう強く要請致します。

202063

[要請内容]

1.     前年度収入よりも今年度収入が50%以上減少していないと対象とならない国の「持続化給付金」を大幅に見直し、50%以下の減少であっても申請の対象とされたい。

2.     現在の申請では、白色申告は前年総収入を12で割り平均額を算出し、その平均額と今年の減少月の収入額を対比させる仕組みであり、青色申告の場合は、前年同月と今年同月を対比できる仕組みとなっている。白色申告の場合でも青色申告と同様に前年同月対比の方法を認められたい。

3.     申請によっては1円が申請可否を左右する制度上の矛盾をなくすようにされたい。

4.     上記要請13を可能とするためにも、第2次補正予算で計上されている予備費10兆円を上限額引き上げと制度拡充に振り向けられたい。

                                       以上

 

[以下、要請内容をご理解いただくための資料です]

 

□白色申告と「持続化給付金」制度の矛盾

白色申告者で給付金を申請するとき、前年対象月の収入を前年の年間事業収入を12で割り、月あたりの事業収入平均額を出すことによって算出しています。この算出方式でいきますと、売上の1円の差で多額の給付金がまったく受け取れなくなるなど、制度としての欠陥が指摘されています。

現在の申請基準では平常時の収入が少ない個人事業主など、コロナ禍での売上減少が認められても、申請の基準からは外れてしまうなど、本当に支援を必要とする人に持続化給付金制度が届かないという事態が多発しています。

「誰一人もとりこぼさない」という趣旨から、この制度を早急に見直し、コロナ禍で生活状況が急激に悪化した人の生活が破綻する前に支援が行き届くよう要望します。

 

□岡山県人権連へ寄せられている市民の声

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の発出により、事業経営が急速に悪化し廃業に追い込まれる事例が伝えられています。個人事業主の多くはこういった事態を乗り越えるだけの経済的な余力がありません。また、今後も新型コロナウイルスの第2波・第3波の流行も予測されることから、支援の遅れや条件の不備が原因でとりこぼされる人が実際に出ないよう、先を予測した支援の拡充と早急な制度の改善を要望します。

 □青色申告の場合でも矛盾が

 本制度の支給の条件は、今年の任意の対象月を前年同月と比較し、売上が50%以上減少していることとなっています。ここで、なぜ「前年同月比で50%減」という給付条件にしたのかという疑問が出てきます。前年同月比で50%減少した金額に1円足りないだけで、給付金を受け取ることができません。

収入が低くなるほど、1円の重みは増し、その1円が生活の質を大きく左右します。

持続化給付金の申請の受付が始まり、当初は給付額10万円未満は切り捨てるという制度でした。

しかし、10万円未満の額も切り捨てずに給付するよう改善を強く求める事業者からの声が寄せられたことからもわかるとおり、多くの個人事業主たちは大幅な収入減で大変な状況に置かれています。

100万円を例に 

3040代・一人世帯をモデルとして、岡山市では

生活扶助額は 910,080/年(75,840/月)

生活扶助額と住宅扶助額をあわせると 1,354,080/年(112,840/月)

生活保護の金額から考えたラインが約135万円なので、100万円を支給すればほぼその金額に近づく。

100万円を支給すれば、ほぼ高い確率で「健康で文化的な最低限度の生活」が営めるという理屈?

また、持続化給付金の支給額の計算式を見ると、支給額の上限を100万円と設定して、前年収入額まで回復させるようになっています。

これは「前年収入額まで回復すれば問題ない」との認識から作られた計算式だと思われます。

 金額設定の改善には以下のことを考慮することを求めます。

①一昨年(2018年)は、岡山県では西日本豪雨災害の被害に遭い、経済的に大きな打撃がありました。

②前年(2019年)は全国的にも台風による被害が続き、経済的に大きな打撃がありました。

2019年の10月の消費税増税により家計は打撃を受け、景気は後退しています。

①・②・③のことから

2017年まで平年を100%とすると、2018年・2019年と相次ぐ災害により、当然個人事業主にも影響がおよび、その収入は減少しているものと思われます。つまり、2019年の収入は平年と比べ、すでに収入が大きく減少しているもので、その収入額に回復できても生活の苦しさは解消されません。

2019年の収入が減少している中で、さらに新型コロナウイルスによる追い打ちをかける大打撃となりました。また、緊急事態宣言の発出により、全国的な打撃となりました。

今回の新型コロナウイルスによる、経済の悪化は毎年続けて起こった災害で生活が圧迫されていたところに、追い打ちをかけたものであり、だからこそこれまでよりも充実した財政支援と迅速な対応を求めます。

 

【モデルケース1】

前年の収入が生活扶助額を少し上回るあたりの人の場合

生活扶助額910,080円/年 → 75,840円/月

これを少し上回る76,000円/月(912,000円/年)で生活をしていると仮定する。

この場合の、給付条件である前年同月比50%ラインは

38,000円/月となる。

38,000円/月まで売上が減少した場合、

給付金によって、912,000円/年まで回復できるが、

38,001円/月の売上の場合は給付条件の「前年同月比50%以上減少」を満たさず、給付金はない。

売上の1円の差がこの明暗を分け、生活扶助ライン付近で生活をされている人に、

「最低限度の生活」のほぼ半分の金額での生活を強いることになる。

元が生活扶助ライン付近なので、前年売上と比較して少しでも減少していれば生活が困窮することは明らか。

減少率ではない、柔軟な対応が必要です。

 

【モデルケース2】

前年同月の売上が150,000円/月(1800,000円/年)で、売上減少により生活扶助額を少し下回る場合

生活扶助額75,840円/月(910,080円/年)で

これを下回る75,000円/月の売上となった場合、

給付条件である前年同月比50%のラインに達しているので給付条件を満たし、

給付金によって1800,000円/年まで回復できるが、

75,001円/月の売上の場合は給付条件の「前年同月比50以上減少」を満たさず、給付金はない。

75,001円/月では生活扶助額の75,840円/月より低く、「最低限度の生活」以下の生活を強いられる。

 

【モデルケース3】

前年収入が2,000,000円の人の場合、

給付の条件は「任意の対象月の収入が前年同月比で50%以上減少」

           50%減少した人の場合

           白色申告者の場合、前年の月間収入は前年収入を12で割った平均額とされているので、

           2,000,00012 が前年月間収入となる

           対象月の売上が50%減少した場合、

           2,000,000×0.512 が対象月の売上となる

           給付額の計算式にあてはめると

           給付額=前年売上-対象月売上x12 

                 2,000,0002,000,000×0.512×12

                 2,000,0001,000,000

                 1,000,000

           となり、1,000,000円が給付額となる。

 

前年収入が2,000,000円で対象月が売上が50%減少した人は、給付金によって前年と同じ収入まで回復可能となっている。

 

一方、減少率が50%に届かなかった場合、前年収入が2,000,000円の場合、月の売上の50%ラインは83,333円/月となる。

このラインに1円届かない83,334円/月の場合、給付の条件を満たしていないので、給付金はない。

 

         50%減少した人は

                      1,000,000+1,000,000(給付金)=2,000,000

         50%減少した額に1円届かなかった人は

                      1,000,000+0(給付金なし)=1,000,000

 

このように前年収入が2,000,000円の人の場合で、対象月の売上が1円違うだけで1,000,000円の差です。

1円の売上の違いで、1,000,000円の給付が受けられる人と受けられない人が分かれてしまいます。

これは制度上の欠陥だと思われます。

 以上の3つのモデルケースから、現在の給付条件ではこの間の売上減少による個人事業主の生活困窮の解消にはならず、一刻も早い給付条件の緩和と支給金額の引き上げを求めまたものです。 

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